会社を任せる後継者がいない場合、売却を考える経営者は少なくありません。また、会社を売却する場合、税金が掛かってしまいますよね。
そこで今回は、法人の売却でお悩みの方に向けて、会社売却に掛かる税金について解説していきたいと思います。
会社売却を検討中の方は、ぜひ、参考にしてみてください。
会社売却で掛かる税金とは?どんな種類がある?
- 株式譲渡
- 事業譲渡
会社を売却するにあたって、「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つ。下記より、詳細を解説していきたいと思います。
株式譲渡について
株式譲渡とは、売却する会社の株主が持つ株式を、買収会社に売買することです。
例えば、A社(売却会社)の株式を持っていた場合、買収する会社に売って対価が支払われることで、株式譲渡が成立します。
売却側の会社には、株式譲渡による所得に対して、税金が課されます。“申告分離課税”と言われており、個人の場合は譲渡益の20.315%。
法人の場合は、法人税率の課税になります。また、買収側に掛かる税金は、適切な価格であれば発生しません。
事業譲渡について
事業譲渡とは、売却する会社の事業部門だけでも買収ができることです。株式譲渡とは異なり、譲渡対象となる事業が選べる特徴を持っています。
事業譲渡で受け取った売却益には、法人税や住民税などの税金の支払いが発生します。しかし、税務上に多額の赤字がある場合は、繰越欠損金として計上可能。
創業者や取締役の退職金を拠出する際に損金として計上もできます。この場合、税金負担が軽くなって、手取り金額を増やせることもできるメリットもあるのでお得です。
会社売却でかかるその他の税金について
株式譲渡や事業譲渡でかかる税金以外に、印紙税が発生します。株式を売買する際に発生する代金の領収書は、価格が5万円以上の場合に印紙税が課せられます。
税金額を正しく計算するには?
税理士さんの存在なくして、税金額を正しく計算することはできません。会社を売却する際には、必ず税理士さんに相談して、正確に手続きを踏むようにしましょう。
事業承継センターで手続きを行えば、税理士以外にも弁護士や公認会計士、経営コンサルタント等、会社売却でなくてはならない専門家が在籍されているのでおすすめです。
会社を売却する時の注意点
会社売却時の社員は、基本的に買収先の会社と雇用関係を継続させることになります。
役員に関しては、原則、経営幹部から退くことになりますが、買収先の役員、子会社の役員といったキャリアになる場合も。各役員が買収先企業と交渉を行う必要があるので、注意しておきましょう。
まとめ
会社を売却する際、
- 株式譲渡
- 事業譲渡
の2つの方法があります。
これらの2つにも、売却側、買収側にも税金が課されることになるので、十分に把握しておきましょう。
詳しい税金額は、税理士さんにしっかり確認してください。事業承継センターであれば、税金周り以外にも詳しい専門家がたくさん在籍されているので、会社売却を検討されている方は、相談してみてもよいでしょう。
会社売却を検討中の方は、本記事を参考にして、検討をしてみてくださいね。